雇用保険受給待機期間中の再就職と扶養に戻るタイミングについて
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
7月26日に失業の認定をうけて、現在雇用保険受給待機期間中です。直前の雇用形態が正社員だったので、すぐに扶養に戻らず現在は自分で年金と任意継続で健康保険を支払っております。
10月末に第1回目の雇用保険が振り込まれる予定なのですが、本日再就職が決まりました。週3日で1日9時間勤務(うち1時間休憩)で週24時間勤務になります。
週20時間を越える就業はたしか再就職手当の受給資格に当てはまると思うのですが、もし申請した場合何日くらいでその再就職手当は振り込まれるのでしょうか?
また今回パートでの就職なので申請してすぐに扶養に戻ってもいいのでしょうか?
それとも失業保険を3ヶ月分もらってから戻った方がいいですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授頂ければありがたいです。どうぞよろしくお願いします<(_ _)>
再就職手当は就業後1ヶ月ぐらい経ってから審査(事業所に確認)があり振り込まれるのはその後になります
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
>扶養に戻ってもいいのでしょうか
というのは社会保険の扶養ですよね。再就職したら失業手当は出なくなるので、その旨、記載されると思いますからそれを提出dするか
再就職先のお給料がわかるもの(雇用契約書)などを一緒に提出することになると思います
任継の脱退(資格喪失)証明書も必要かもしれません
(再就職先で健康保険に入れないということでしょうから、任継の保険料を期日までに払わないで当月11日で失効にするしかないですからその翌日からしか被扶養者資格はないです)
必要書類はご主人の会社の方に確認してみてください
制度的には再就職してそれが基準以下なのであれば再就職した日から被扶養者になると思いますよ
今日クビになりました。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。
もう、明日で(今日ですね)終わりです。
私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。
それもクビです。
明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。
でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。
明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。
誰か教えてください。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。
もう、明日で(今日ですね)終わりです。
私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。
それもクビです。
明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。
でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。
明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。
誰か教えてください。
まず解雇予告通知書をもらってください。
※絶対に退職届を出さない・誓約書にサインしない事。
その後に、解雇予告手当を要求します。
解雇予告手当の計算方法は下記になります。
過去3ヶ月の合計支払い金額(交通費含)÷3ヶ月の暦日数x30
急に解雇され生活も厳しいでしょうから要求してください。
(要求したら、有給休暇は使えないと思ってください)
これは必ず文章で行ってください。
この回答が来て解雇予告手当が支払われれば良いですが、支払がされない場合は労基署に行ってください。
その際は、
・上記手紙のコピー
・労働協約(あれば)・就業規則
・雇用契約書(給与等がわかるも)
・過去3か月の給与明細
そして、労基署に「あっせん」を依頼してください。
詳しくは労基署で教えてくれますよ。
最初に労基署に相談に行っても良いですが、「手紙で要求しろ」と言われるだけなので、先に出しておいた方が早いです。
労働者が行動に移さないと、会社のやり得になりますので、頑張ってください。
ちなみに、裁判になっても少額訴訟なら1万位で出来ますし、その際は、付加金(労働基準法第114条)と言って支払うべき金額と同等の金額を裁判官が命じて支払いをさせる事もあります。
大抵の会社は、手紙をだせば何らかの反応をしますから、その返事を待ってください。
このとき、他の人と手を取り合って労基署に行った方が良い結果が出ると思います。
解雇無効の争いもできますが、そんな会社にいる必要もないと思います。
尚、45歳以上の会社都合の退職ですから、受給日数は180日です。
※絶対に退職届を出さない・誓約書にサインしない事。
その後に、解雇予告手当を要求します。
解雇予告手当の計算方法は下記になります。
過去3ヶ月の合計支払い金額(交通費含)÷3ヶ月の暦日数x30
急に解雇され生活も厳しいでしょうから要求してください。
(要求したら、有給休暇は使えないと思ってください)
これは必ず文章で行ってください。
この回答が来て解雇予告手当が支払われれば良いですが、支払がされない場合は労基署に行ってください。
その際は、
・上記手紙のコピー
・労働協約(あれば)・就業規則
・雇用契約書(給与等がわかるも)
・過去3か月の給与明細
そして、労基署に「あっせん」を依頼してください。
詳しくは労基署で教えてくれますよ。
最初に労基署に相談に行っても良いですが、「手紙で要求しろ」と言われるだけなので、先に出しておいた方が早いです。
労働者が行動に移さないと、会社のやり得になりますので、頑張ってください。
ちなみに、裁判になっても少額訴訟なら1万位で出来ますし、その際は、付加金(労働基準法第114条)と言って支払うべき金額と同等の金額を裁判官が命じて支払いをさせる事もあります。
大抵の会社は、手紙をだせば何らかの反応をしますから、その返事を待ってください。
このとき、他の人と手を取り合って労基署に行った方が良い結果が出ると思います。
解雇無効の争いもできますが、そんな会社にいる必要もないと思います。
尚、45歳以上の会社都合の退職ですから、受給日数は180日です。
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。
6/20~5/21
5/20~4/21
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。
6/20~5/21
5/20~4/21
適応障害による退職は自己都合?会社都合?
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。
体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。
私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。
どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
1ヶ月前に仕事で精神的にまいってしまい、精神科で見てもらったところ適応障害と診断されました。
医師からは「抑うつ状態」という名目で1ヶ月の休養を要する診断書を書いて頂きました。
会社に話したところ総務さんが気を遣ってくれて、有給と公休を使って2ヶ月程給料が出る状態でお休みをいただきました。
そして現在は休みを頂いてから1ヶ月が経ちます。
体調は回復しましたが、復職したところでまた同じ症状が出るのは目に見えています。
なのでこれを機に退職しようと思っていますが、病気による退職でも自己都合になるのでしょうか?
私自身いろいろ調べた結果、病気による退職は自分で申し出ても会社都合になると聞きました。
ただ、ウラをとれなかったので本当かどうかわかりません。
私としては会社都合にして頂いて失業保険をもらいながら転職活動をしたいのですが、会社都合による退職だと今後の転職活動に影響するんじゃないかと心配しています。
かといって自己都合になってしまうと失業保険の給付が3ヶ月後になってしまいますし、どうしたものやらと困っています。
どなたか同じ境遇の方、お詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
病気による退職は会社都合退職ではありません。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。
特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?
また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。
一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。
ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
正当な理由のある自己都合退職、現在では特定理由離職者と言います。
特定理由離職者には3ヶ月の給付制限期間はありません、但し、質問者さんは、体調は回復したと書かれています。
なので、会社は離職票の離職理由を病気として書いてくれるでしょうか?
また、ハローワーク申請時に特定理由として認定されるには、在職中の医師の就労不可の診断書が必要で、かつ、求職活動を行うには、医師の就労可能であるとの、診断書をハローワークに提出します。
一般的に病気退職の場合は病気をして退職したのですから、病気を理由に受給期間を延長し、回復してから求職活動、失業日当を受給するのが通常です。
ただ、適応障害になった起因が会社によるもの場合もあるでしょう、その場合、退職することにより急速に回復することもあるかもしれません。
なので病気退職=特定理由離職者にするには離職する直近1ヶ月程度での医師の就労不可の診断書が必要になります。
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》
期間中の派遣先は全部で三社です。
最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。
今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。
失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。
会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?
最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
期間中の派遣先は全部で三社です。
最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。
今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。
失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。
会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?
最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業保険で親と祖母の介護の場合の離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?3ヶ月の待期期間を待たないといけないのでしょうか?
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
3ヶ月の待期期間を待たないと→3ヶ月の給付制限を受けないと
なにやら、前段と後段で話が全然違うんですけど? なんで離職理由の話を見出しにしたのやら?
1.
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた」のなら、「正当な理由のある自己都合」であり、給付制限がありません。
また、特定理由離職者に該当します。
※離職を申し出た時点で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超える見込みだったことが必要です。
診断書などの提出を求められるでしょう。
2.
あなたは、いまの勤め先には直接雇用なんですね? 「新しい職場で就業を始めました」という説明では、雇用関係がつかめませんが。
〉重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?
それは派遣会社ではなく、いまの勤め先に聞くことでしょう?
給与計算ソフトで自動的に計算されただけだろうし、被保険者証が出ていないから二重に番号がついてしまったのだろうし。
※二重加入の事実は派遣会社が離職の手続きしようとして判明したのでは? 当然、手続きしたのは9月だろうし。
事態は派遣会社から説明があったとおりだと思いますが?
気になるなら、自分で職安に聞けばいい。
なにやら、前段と後段で話が全然違うんですけど? なんで離職理由の話を見出しにしたのやら?
1.
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた」のなら、「正当な理由のある自己都合」であり、給付制限がありません。
また、特定理由離職者に該当します。
※離職を申し出た時点で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超える見込みだったことが必要です。
診断書などの提出を求められるでしょう。
2.
あなたは、いまの勤め先には直接雇用なんですね? 「新しい職場で就業を始めました」という説明では、雇用関係がつかめませんが。
〉重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?
それは派遣会社ではなく、いまの勤め先に聞くことでしょう?
給与計算ソフトで自動的に計算されただけだろうし、被保険者証が出ていないから二重に番号がついてしまったのだろうし。
※二重加入の事実は派遣会社が離職の手続きしようとして判明したのでは? 当然、手続きしたのは9月だろうし。
事態は派遣会社から説明があったとおりだと思いますが?
気になるなら、自分で職安に聞けばいい。
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