<失業保険受給中のアルバイトに関して>
<失業保険受給中のアルバイトに関して>

本年5月末に7年勤めた会社を妊娠を機に自主退職致しまた。
出産を終え、失業手当の延長手続きを行い9月7日に延長解除いたしました。


失業保険を頂く予定なのですが、アルバイトの予定が入ったので、その場合の支給額の減額等どのようになるのか教えていただけたら幸いです。


・次回認定日は10/4
・離職時賃金日額 7484円
・基本手当日額 5087円
・兄の務める会社でのアルバイト
10/5 4H(15M休憩有)
10/6 8.5H(休憩90M有)
10/7 8H(休憩60M有)
計3日間 実働17H45M
・時給は1000円(交通費込)


上記内容の様な場合、日額の減額や認定日等に申告などはありますでしょうか?

当方無知で恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。
あなたの、お手元にあります「失業認定申請書」の中に(上段のカレンダーの部分)お仕事された日にちを丸で囲み、その下にあります事項に記入すれば良いだけです。
但し~1日の就労時間が4時間未満の場合には、日にちに×印を付けます。4時間以上ならば○印を付ける事になりますのでご注意を
尚、交通費などは予め、省いた、実質の時給金額から算出された方が宜しいと思います。
派遣会社を途中で変更した場合でも、失業手当を受けることはできますか?退職後「離職票」を貰うことができませんでしたが、受け取ることは可能ですか?
派遣会社Aで13ヶ月間雇用保険に加入しておりましたが、
その後、会社の希望で新しい派遣会社Bへ転籍した後に自己都合により退職しました。
派遣会社Bでの雇用保険の加入期間は1ヶ月となります。

退職後、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は送付されましたが、
離職票の交付希望は「2」の「無」となっており、離職票がいただけていない状態です。

1.上記の状態でも失業保険手当を受けることは可能でしょうか?

2. 派遣会社Bへ離職票の送付を依頼することはできますか?
また、失業保険手当の可否にかかわらず、離職票はいただいておいた方がよいですか?

質問内容に不備がありましたら追記いたします。
宜しくお願い申し上げます。
まず、B社の離職票(1ヶ月)とA社の離職票(11ヶ月)を合わせて 12ヶ月が支給要件です。
従って、両方の会社からの離職票が必要です。
ただし、1ヶ月の給与支払日数が11日以上ある月が12ヶ月あることが、第一要件です。

今の状態では、失業給付は受けられません。
今後、どのようなことが起きるかわかりませんので、退職時には【離職票】を必ず貰ってください。
【再就職手当金】等を請求する場合も、金額の主となる 基本日額を算定するのに、離職票は必要です。
弟がトラック運転手をしていたんですが、長時間拘束されることで精神的に疲れてしまい仕事を辞めてしまいました。
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
弟さんのこと、心配ですね。一日も早く気力、体力が戻ることをお祈りいたします。

さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。

●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。

ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。

次のようなケースが再雇用とみなされます。

1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。

2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。

●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。

●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。

●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
約2年務めていた会社を自己都合退社し3カ月待機後失業保険給付予定。 あと1週間後に出ます(確定) 。 その3カ月待機中に実家に戻り 実家も困窮していた為、私と母と叔母の三人で生活保護申
請し受給しています。このまま生活保護を受けていると失業保険がでても生活保護費が差し引きされて減額になります。そこで私だけでも引っ越しをし住所変更して私だけ生活保護から抜けて失業保険をもらおうと思っています。母と叔母はそのまま生活保護で私が抜けた分は減額になると思いますが…。その際、生活保護から抜ける場合の理由として①自立するという②失業保険がでるのでという(役所の人は失業保険出るのは知っている)③職が決まったので。
どれが良いのでしょう!?または他にありますか?
②の事を役所の人が知っているなら、もうそう言うしかないでしょう。
でも、あなたの引越し費用や、新しく住む部屋の敷金・礼金はでませんので、気をつけて下さい。
現在、失業保険受給中の者です。
就職の内定が出た後の対応について質問があります。
前回の認定日が2/24だったのですが、当日に就職の内定が出ました。(認定手続きの後に連絡を受けました)

次回の認定日は3/24で、入社予定日は4月上旬なのですが、
この場合、いつハローワークへ内定の報告をすればよいのでしょうか?

想定しているのは以下です。
①即、報告。
②次回の認定日(3/24)に報告。
③次回の認定日以降(3/25)~入社日の前日までに報告。
→3/24の認定手続きの時はまだ他も求職中としておく。(不正受給??)

次の仕事の開始直前まで基本手当を受給したいと考えているので、
一番お得な対応方法を教えて頂きたいと思っています。

よろしくお願いします。

<補足>
・内定を頂いた会社は、ハローワークからの紹介ではありません。
・現時点(2/24の認定後)の支給残日数は84日(所定給付日数は90日)です。
今、失業手当給付中です。
私も似たような状況です。
2/24の認定日に提出した失業認定申告書に求人応募したことは書かれていますね? そうであれば、3/24の認定日に提出する失業認定申告書に採用されたことを書けばよいと思います。状況を聞かれるかもしれない
ので、認定日に採用の連絡があったと言えば大丈夫です。就職が決まっているので求職活動はしなくても認定されます。
後は、就業前日に就業証明書を持って行けば、3/24から就職前日までの手当がでるはずです。

私も前回の認定日には就業予定があることを書き、ちゃんと失業手当給付されました。
就職が決まった時ではなく、就業開始日まで手当は支給されます。
労働基準監督署が入り、基本給削減です。
たくさんの店舗を持つ県内では大きな会社で、自分は入社7年目で店長をしています。昇給がほとんどなく、朝の6時から夜は遅い時で23時くらいまで働き、基本給13万+技術手当て3万+諸手当6万でいろいろ引かれて手取り16万強の給料をもらっていました。

自分の年だとまだ独身だしなんとか暮らしていけるのですが、40代、50代になっても給料は上がらないし仕事は過酷なので、他の店舗の店長が数人辞め、労働基準監督署にその実態を伝えてくれました。
次の店長会議で社長より「給料を見直し、有給や残業手当などもきちんとする。通勤手当も10年以上前のガソリンの値段で計算していたので含めて見直す。そのことを各自自分の店舗の従業員にも伝えてくれ」と言われ、一同大喜びしました。辞めた人たちに感謝しました。・・・ところが、翌月の給料の明細をわくわくしながら見てビックリ・・というよりはガックリでした。

13万の基本給が8万に減っていたのです。そして空白だった諸手当の欄に「残業手当・通勤手当」と書かれてありました。
結果、手取りの給料は3千円だけUP。確かに上がったのですが、もし、失業した時や病気をした時の失業保険や傷病手当などのことを考えると、基本給の何割という計算になるので困る時がくると思います。

これは違法ではないのでしょうか?労働基準監督署はこの見直した後の状況は見に来てくれないのでしょうか?それとも、これで「よく変えてくれました」とこの明細が通ったのでしょうか?

もちろん有給もないし、休めなかった時には給料に追加というのもありません。

わからないことだらけですが、未来を考えるとめったなところでは相談できずここに来ました。
ご回答よろしくお願いします><
なかなか会社も考えてますね!

基本給減らして、会社負担の減額…
見直すどころか、会社の経費見直しただけじゃない!?

しかも店長クラスで13万は有り得ないですよ…

[基本給を下げる=就業規則に於ける賃金形態の変更]は会社はしたんですかね?
してなければ、前の基本給で請求出来ると思います。確認は監督署で出来ます。
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