職業訓練と失業保険について教えて下さい。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。
失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?
学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
8/31付で自己都合退職をし、受給資格決定日が9/3に決定しました。
そのあと、9/15の雇用保険説明会・初回講習に参加して、初回認定日が9/29と決まりました。
その間、公共職業訓練校の試験に合格し、10/1スタートの訓練に通うことになり、現在通っています。
私の場合、学校側の案内ミス(学校側も認めている)と私自身の不注意もあり、9/29の初回認定日に参加しておりません。
そして、第2回の認定日が10/1(学校終了後)にあり参加しました。
失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
初回認定日に参加していないこともあり、職員の方に聞くと答えがバラバラで、「給付制限免除は対象外になる」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れるかたちになります」という方や、「職業訓練校に入校した10/1から支給されるはずです」という答えでした。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?また受講手当や通所手当等はどうなるのでしょうか?
学校側の案内ミスと私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、どうか教えて下さい。 宜しくお願いします。
公共訓練に通っていても7日の待機期間があり、すぐには
給付されない、というのは本当です。
私の場合、1月31日が退職日で、2月1日から訓練が
始まりましたが、支給は2月8日から計算されていました。
給付金はアテにしていないので、全く気にしませんでしたが。。
まぁ、なるようになります。 勉強がんばってくださいね。
給付されない、というのは本当です。
私の場合、1月31日が退職日で、2月1日から訓練が
始まりましたが、支給は2月8日から計算されていました。
給付金はアテにしていないので、全く気にしませんでしたが。。
まぁ、なるようになります。 勉強がんばってくださいね。
失業保険について教えてください
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
妊娠がわかったら、退職から1ヵ月後に受給延長手続きを行います。
それにより、最大3年間の延長が可能。
必要なものがありますから、事前にハローワークに問い合わせておくといいです。
妊娠中は、再就職しても数ヵ月後には働けなくなるので、失業者になれないのです。
ごく一般的失業者は、「働く意思があり、決まり次第すぐに働ける人」です。
基本として長期労働可能な人が対象ですから、すぐに休暇をとる予定の人に支給できない。
それにより、最大3年間の延長が可能。
必要なものがありますから、事前にハローワークに問い合わせておくといいです。
妊娠中は、再就職しても数ヵ月後には働けなくなるので、失業者になれないのです。
ごく一般的失業者は、「働く意思があり、決まり次第すぐに働ける人」です。
基本として長期労働可能な人が対象ですから、すぐに休暇をとる予定の人に支給できない。
再就職手当(派遣)について教えて下さい。
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
どうしてももらいたいのであれば、その長期の仕事を断って、自力で他に1年以上の雇用見込みがあるお仕事に就けばいい。
まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。
ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。
「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。
補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。
あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。
でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。
ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。
「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。
補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。
あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。
でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?
よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険は失業の度にいただけるのでしょうか?
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
12月いっぱいで失業しました。本日やっと離職票が届き、失業保険を申請に行こうかと思っておりますが、なかなかシステム内容が理解できず困っております。
さて、この後なのですが、
1~3月まで失業状態で、その後は毎年4~9月の6カ月間の期間契約で働きたいと思っています。(採用されれば、の話ですが。毎年応募します。)
6ヶ月働いて、また10月から失業するわけですが、その場合、今回1~3月までの失業保険を申請すると、10月以降の申請は出来ないのでしょうか。それとも、今回の分、10月からの分、と、毎回失業するたびに申請できるのでしょうか。
あわせて、今回申請の場合は待機期間明けの1月8日にさかのぼって支給されるのかどうかも知りたいです。今日離職票が届いて来週手続きに行ってそれからの待機になるのでしょうか。
毎年6ヶ月働いて90日の失業保険をもらい、というサイクルにできるのかどうか、という事です。そんな都合のいい話があるのかな、と思いまして。いただけるのなら本当に助かるのですが。
失業保険には受給資格というものがあります。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。
加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという事態が発生します。
こからは二つに分けて説明します。
1つ目は雇用保険の加入期間
2つ目は失業の状態についてです。
実は、失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間入っていないといけないんです。
あとは、失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると認定してもらえないのです。
以下が、それぞれにわけて説明していきます。
加入期間について
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方にも言えるないようです。
勤務日数が多い人は、会社側にお願いをすると雇用保険に加入することができます。
失業の状態について
『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが、
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
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