5月退職で現在専業主婦の配偶者特別控除の書き方?
今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。
配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)
それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」
上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。
退職後、失業保険も受け取っています。
その後は専業主婦をしています。
そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?
ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
今年の5月に結婚退職し、今は専業主婦をしています。
配偶者特別控除の書き方を調べても調べてもわからなかったので、教えてください。
退職時に貰った源泉徴収票には
「支払金額131万8547円」
との記載があります。(「給与所得控除後の金額」は書いてありません。)
それから、退職所得の源泉徴収票には
「支払金額22万8600円」
「退職所得控除額200万円」
上記は会社からの退職金で、それとは別に商工会からの退職金として
「支払額5万1400円」
が支払われました。
退職後、失業保険も受け取っています。
その後は専業主婦をしています。
そこで
①私の条件で配偶者特別控除が受けられるのか?
②受けられる場合、記入欄にどう記入すれば良いのか?
ネットで半日調べましたが、もう頭がいっぱいいっぱいです。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、あなたに適用されるものではありません。
ご主人に適用されるものです(ご主人の税額計算に関係します)。
「夫が提出する配偶者特別控除申告書の書き方」という質問でないと辻褄が合いません。
そういう趣旨で間違いないでしょうか?
※分からないのなら、無理せず確定申告すれば良いと思うが。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、給与収入の額です。
所定の欄に書いてください。
退職所得の「収入金額」は、退職所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計です。
申告書の「必要経費等」に当たるのは「退職所得控除額」です。
ご主人に適用されるものです(ご主人の税額計算に関係します)。
「夫が提出する配偶者特別控除申告書の書き方」という質問でないと辻褄が合いません。
そういう趣旨で間違いないでしょうか?
※分からないのなら、無理せず確定申告すれば良いと思うが。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、給与収入の額です。
所定の欄に書いてください。
退職所得の「収入金額」は、退職所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計です。
申告書の「必要経費等」に当たるのは「退職所得控除額」です。
派遣(登録型)ですが雇用開始日が祝日ってありですか?
先日、派遣会社を通じて派遣のお仕事が決まりました。
前もって聞いていた開始日は祝日(2/11)で、『もし営業されるなら出社します』と言いましたが、
派遣先の担当者と面談した際、『2/11は祝日でしたね、2/12からの勘違いでした』と言われたので
雇用開始日は2/12に訂正されると思っていました。
失業保険を受給していたのでハローワークに申請に行きましたところ
『雇用者が2/11祝日で契約書を作っているので、失業保険は2/10まで、2/11分はでません』
と言われました。
そんなはずはないとハローワークから派遣会社に確認してもらいましたが
契約の訂正はされていない、ということで
2/11は(実働していないので)お給料ももらえず、失業保険ももらえないわけです。
ここで疑問なのが派遣会社の担当営業はなぜ契約内容を訂正してくれなかったのか?です。
私なりに考えたのは
①派遣会社の担当営業が単に忘れていた
②派遣会社が契約内容訂正をめんどくさがった
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ
④社会保険などの関係上、実は派遣社員にはその方がメリットがある
です。
なんとなく、②派遣元が契約内容訂正をめんどくさがった と穿った見方をしてしまいます。
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ だと、正社員採用の方はいいですが
派遣社員に当てはめるのは・・・
派遣会社で営業経験のある方、同じような経験をお持ちの方、
ご見解をお聞かせください!
こんなご時勢で仕事にありつけたことはラッキーだと思ってますし
一日分の失業保険をどうのと言うつもりはありません。
この派遣会社をこれからも信頼できるかどうかを知るバロメーターとして考えています。
どうぞよろしくお願いします。
先日、派遣会社を通じて派遣のお仕事が決まりました。
前もって聞いていた開始日は祝日(2/11)で、『もし営業されるなら出社します』と言いましたが、
派遣先の担当者と面談した際、『2/11は祝日でしたね、2/12からの勘違いでした』と言われたので
雇用開始日は2/12に訂正されると思っていました。
失業保険を受給していたのでハローワークに申請に行きましたところ
『雇用者が2/11祝日で契約書を作っているので、失業保険は2/10まで、2/11分はでません』
と言われました。
そんなはずはないとハローワークから派遣会社に確認してもらいましたが
契約の訂正はされていない、ということで
2/11は(実働していないので)お給料ももらえず、失業保険ももらえないわけです。
ここで疑問なのが派遣会社の担当営業はなぜ契約内容を訂正してくれなかったのか?です。
私なりに考えたのは
①派遣会社の担当営業が単に忘れていた
②派遣会社が契約内容訂正をめんどくさがった
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ
④社会保険などの関係上、実は派遣社員にはその方がメリットがある
です。
なんとなく、②派遣元が契約内容訂正をめんどくさがった と穿った見方をしてしまいます。
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ だと、正社員採用の方はいいですが
派遣社員に当てはめるのは・・・
派遣会社で営業経験のある方、同じような経験をお持ちの方、
ご見解をお聞かせください!
こんなご時勢で仕事にありつけたことはラッキーだと思ってますし
一日分の失業保険をどうのと言うつもりはありません。
この派遣会社をこれからも信頼できるかどうかを知るバロメーターとして考えています。
どうぞよろしくお願いします。
①②③④どれもあると思います。
①②は言うまでもないと思います。
③締め日の関係でそうなる場合はありますね。
企業はだいたい20日か25日締めなので、派遣会社と派遣先企業とでは10日や15日で締めないと書類を封筒で行って返してをやってると間に合わない+余裕が欲しい。
10日締めだから契約は11日から・・・と単純にやってしまう場合はありますね。
あとは契約の更新だと前の書類が例えば「2月10日まで」⇒更新時「2月12日から」とすると、この11日の一日の空きは何?となります。
今ならわかると思いますが、時が過ぎれば祝日の移動とかもあるかもしれませんので、何で1日空いたかわからなくなってしまう場合があります。
なんだこの人、一旦退職して、次の日また再入社したの???と誤解が生まれる可能性も。
④有給の発生は1日早まります。
賞与や退職金があるなら換算は1日増えるので増額にはなると思います。
①②は言うまでもないと思います。
③締め日の関係でそうなる場合はありますね。
企業はだいたい20日か25日締めなので、派遣会社と派遣先企業とでは10日や15日で締めないと書類を封筒で行って返してをやってると間に合わない+余裕が欲しい。
10日締めだから契約は11日から・・・と単純にやってしまう場合はありますね。
あとは契約の更新だと前の書類が例えば「2月10日まで」⇒更新時「2月12日から」とすると、この11日の一日の空きは何?となります。
今ならわかると思いますが、時が過ぎれば祝日の移動とかもあるかもしれませんので、何で1日空いたかわからなくなってしまう場合があります。
なんだこの人、一旦退職して、次の日また再入社したの???と誤解が生まれる可能性も。
④有給の発生は1日早まります。
賞与や退職金があるなら換算は1日増えるので増額にはなると思います。
失業保険について教えて下さい。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。
失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。
3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。
2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始
・
・
2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始
・
・
現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。
★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??
★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?
だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?
・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。
〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。
〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
「2006年1月16日」でしょ?
だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?
・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。
〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。
〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
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