失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。

1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?

2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
 完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
 だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
 このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
 (主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)

いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
失業給付金の受給手続をすることはできます。ただし、手続後7日の待機期間と3ヶ月の給付制限期間が設けられますので、本来は90日分の基本手当を受給することができても実際の受給は1ヶ月分程度となります(11/7手続→7日待機→3ヶ月給付制限→2/14から3/15の1ヶ月のみ給付)。
失業保険を妊娠の為に延長してました。そろそろ貰いにいくんですが、延長した場合も1回目の給付まで3ヶ月位かかりますか?
ハローワークに詳しいお役所関係の方、また経験ありな先輩ママさんおしえてくださいm(__)m 妊娠初期ですが働く気持ちはあります★
>妊娠の為に延長、・・・妊娠初期ですが・・・
矛盾していませんか?
現在、妊娠初期と言うのはお二人目ですか?
延長されたのはいつですか?
延長をされてから3ヶ月以上経過していれば、給付制限期間無しで受給は可能ですが、働く意思(求職活動が必要)とすぐにでも就職できる状態でなければ受給は出来ません。
会社が倒産しました。現在失業保険受給中です。子供にお金がかかる時期で再就職を目指して頑張っていますが、年齢もありすべて落ちていてなかなか再就職できません。先日知り合いから仕事決まっていないのならば
産休に入る人の代わりにアルバイトをしてくれないか?と話しがありました。失業保険受給中もアルバイトができることは知っていますが、私の場合はどうなるか”詳しく”教えていただきたい。
バイト内容 ①一日3時間@800、②週3~4日勤務
私の基本日額は約4000円です。賃金日額は約5000円、この場合の計算方法ですが、バイト2400円ー控除額1401円=999円+基本日額4000円=4999円 賃金日額よりバイト代の方が低くなります。
この場合は職業安定所にバイトをした日を申告して○を書いてバイト代をもらっても、プラス失業保険も全額頂けるのでしょうか?またバイト先から何か書類のようなものは必要でしょうか?

詳しく教えてください。よろしくお願いします。
あなたの条件だと、おそらく 働いた日の基本手当は減額されると思う。

2,400-1,299+4,000 > 5,000×80%
*現在の控除額は1,299円

アルバイトが1日4時間未満、週20時間未満なら支給停止にはならないが、上記のとおりアルバイト収入+基本手当日額が賃金日額の80%を超えてしまうので、働いた日の基本手当は1,100円くらい減額支給されることになる。

1日3時間働いても実質的には1,300円程度の収入になるわけで、それでもプラスにはなるから 大変な仕事でもなければやる意味はあると思う。大変な仕事なら、得られる金額がそんなに大きくないから無理してやるまでもない かもしれない。

また、申告に際してはアルバイト先からの証明書類等は求められず、あなたが 働いた日付や金額を「失業認定報告書」に正しく記入するだけでいい。
解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇には納得している、というのは、会社携帯を私用で使うのは不正だ、ということが明確に決められており、それに違反した自分が悪いと認めて、その点では争わないという前提でよいのですね。

会社の言っている処分の内容は、『諭旨退職』というものになります。
懲戒に相当する行為を認め、本人が反省するなら、ことを荒立てずに自主的に退職することで、それ以上の処分はしない。それに納得できないなら、会社は懲戒解雇にするだけだ。
という話です。

携帯電話を私用で使うというのは、会社が携帯を個人に貸与している場合、だれでも多少はあるようなもので、そんなに大きな問題なのか?という気もしますが、広義に考えれば、会社資産の横領でしょうし、諭旨退職もあるかもしれません。その辺は会社の規定がわからないのでなんとも言えませんが。

そういう形で解雇されるとしたら、
①たとえ、会社都合だとしても、離職票の理由が「懲戒解雇」ならば、雇用保険の基本手当は、自己都合と同じように、給付制限期間3ヵ月がつきます。
会社都合にして、給付制限期間なしという目論見は外れると思います。
②解雇予告手当を請求したいとしても、昨日言われて月末解雇では、30日前に予告していますから、手当を支払う義務はありません。
生活に困るから給料3ヶ月分って、何の根拠もありません。

せっかくの温情による諭旨退職で自己都合にしてくれるというのを拒否して、懲戒解雇されて、貴方には損しか残りません。

未払いの残業代だけは、自己都合でも解雇でも関係なく、請求できると思いますので、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょう。
失業保険について
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
>「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」

雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」を満たす就職をする意思と能力があれば、パートでの就職を希望しても雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きはできます。

雇用保険の失業給付のことは、ハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
最近のハローワークは親切に教えてくれます。
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