臨時職員を3ヶ月半する前に、1年9ヶ月働いていた場合の失業保険について
初めて質問します。
検索してもあまりよくわからなかったので…よろしくお願いします。
私は
H23/06/01~H25/03/31までの1年9ヶ月間、
県外で契約社員として働いていました。
もちろん、雇用保険には加入していました。
そして退職後は地元へ帰ってきて失業保険の手続きを行いました。
その際の受給資格証には
「40(自己都合退職)」「3ヶ月の給付制限」と記載されております。
給付制限期間中に市役所の臨時職員としての任用が決まり、
先月まで3ヶ月半働いていました。
臨時職員中は雇用保険には当然加入しており、
退職後に届いた離職票の離職理由には
「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。
臨時職員をすることが決まり、ハローワークへ報告に行った際に職員の方から、
「この受給資格者証を保管しておいて、
また市役所を離職した際に持ってきて下さい。
1ヶ月くらいで失業給付が貰えるかもしれません。」
との事だったので、
市役所の離職票とともに、この受給資格者証を持って行きました。
しかし給付制限のことは何も言われず、離職票と共に返ってきました…
結局、わたしは再び3ヶ月、待たなければいけないのでしょうか。
それとも、すぐに受給されるのでしょうか。
今日ハローワークに行く予定があるので、その時に確認もしてみますが…
こちらでも尋ねておきたいと思い、質問させて頂きました。
長文失礼致しました。何かございましたら補足欄で回答致します。
すごく気になって色々やらなきゃいけない事があるのに集中できないので、
よろしくお願いします。
初めて質問します。
検索してもあまりよくわからなかったので…よろしくお願いします。
私は
H23/06/01~H25/03/31までの1年9ヶ月間、
県外で契約社員として働いていました。
もちろん、雇用保険には加入していました。
そして退職後は地元へ帰ってきて失業保険の手続きを行いました。
その際の受給資格証には
「40(自己都合退職)」「3ヶ月の給付制限」と記載されております。
給付制限期間中に市役所の臨時職員としての任用が決まり、
先月まで3ヶ月半働いていました。
臨時職員中は雇用保険には当然加入しており、
退職後に届いた離職票の離職理由には
「2D(契約期間満了による離職)」と明記されていました。
臨時職員をすることが決まり、ハローワークへ報告に行った際に職員の方から、
「この受給資格者証を保管しておいて、
また市役所を離職した際に持ってきて下さい。
1ヶ月くらいで失業給付が貰えるかもしれません。」
との事だったので、
市役所の離職票とともに、この受給資格者証を持って行きました。
しかし給付制限のことは何も言われず、離職票と共に返ってきました…
結局、わたしは再び3ヶ月、待たなければいけないのでしょうか。
それとも、すぐに受給されるのでしょうか。
今日ハローワークに行く予定があるので、その時に確認もしてみますが…
こちらでも尋ねておきたいと思い、質問させて頂きました。
長文失礼致しました。何かございましたら補足欄で回答致します。
すごく気になって色々やらなきゃいけない事があるのに集中できないので、
よろしくお願いします。
2D でしょ?
自己都合なので、受給資格は離職前2年のうちに12か月以上の被保険者期間が必要。
だけど、3か月の給付制限はつかない。
ってやつのはずですが?
前職と合わせれば、受給資格ありで、給付制限なし、で受給できるはずです。
それが「2D」の取扱のはずですが、違う回答があるようなので自信なくしちゃいますねぇ~(笑)
自己都合なので、受給資格は離職前2年のうちに12か月以上の被保険者期間が必要。
だけど、3か月の給付制限はつかない。
ってやつのはずですが?
前職と合わせれば、受給資格ありで、給付制限なし、で受給できるはずです。
それが「2D」の取扱のはずですが、違う回答があるようなので自信なくしちゃいますねぇ~(笑)
傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。
そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。
質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。
先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。
今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。
----------
傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。
傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。
傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。
医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。
そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。
そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。
質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。
先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。
今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。
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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。
傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。
傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。
医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。
そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。
そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
退職前
”雇用保険被保険者証”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と話し合いの上、決めておきます。
退職してから10日~14日以内
”離職票-1、-2”を受け取る
雇用保険の手続き(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
:身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
住所を確認できる書類)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印
雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
ハローワークで雇用保険の内容や、今後のスケジュールの説明があり、基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と”雇用保険受給資格者証”が渡されます。(ここで1回めの認定日決定)
この時に活動証明を(1枚め)もらっておくとよいでしょう。
1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
説明会からこの日までに指定回数の就職活動証明書を2枚用意する(地域によって違ったらすみません)
2回目の失業認定日に出席・・・雇用保険受給説明会から約3カ月間後
3回目の失業認定日が指定されます。
基本手当(失業手当)の受け取り・・・2回目の失業認定日から5~7日後
最初の基本手当の、受け取りです。2回目の失業認定日から約5~7日後に、銀行口座に振り込まれます。
これ以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。そのたびに約5~7日後に、基本手当が口座に振り込まれます。
”雇用保険被保険者証”離職票-1、-2”をもらう方法を、勤務先と話し合いの上、決めておきます。
退職してから10日~14日以内
”離職票-1、-2”を受け取る
雇用保険の手続き(求職の申込み)・・・必要書類が揃ったらすぐに
<必要書類>
:離職票-1、-2
:雇用保険被保険者証
:写真1枚(上半身を写した 横2.5cm×縦3cmのもの)
:身分証明書(運転免許証やパスポートなど、写真付きで氏名、年令、
住所を確認できる書類)
:本人の預金通帳(ただし、郵便貯金は不可)
・・・基本手当の振込み先になります。
:認印
雇用保険受給説明会に出席・・・求職の申込みから約10日後
ハローワークで雇用保険の内容や、今後のスケジュールの説明があり、基本手当の受け取りに必要な”失業認定申請書”と”雇用保険受給資格者証”が渡されます。(ここで1回めの認定日決定)
この時に活動証明を(1枚め)もらっておくとよいでしょう。
1回目の失業認定日に出席・・・求職の申込みから4週間後
説明会からこの日までに指定回数の就職活動証明書を2枚用意する(地域によって違ったらすみません)
2回目の失業認定日に出席・・・雇用保険受給説明会から約3カ月間後
3回目の失業認定日が指定されます。
基本手当(失業手当)の受け取り・・・2回目の失業認定日から5~7日後
最初の基本手当の、受け取りです。2回目の失業認定日から約5~7日後に、銀行口座に振り込まれます。
これ以降、基本手当の受け取りが終了するまで、4週間に一度必ず指定された失業認定日に出席します。そのたびに約5~7日後に、基本手当が口座に振り込まれます。
失業保険についてお尋ねします。
出産のために退職したのですが過去6ヶ月の給料。。。とありますが退職の6、5ヶ月前はつわりで出勤日数が5日でした。それも1ヶ月に入るんでしょうか?
それとも、月に○日(もしくは○時間)以上出勤した月しか含まれないのでしょうか?
もしそうであれば金額がかなりかわるので、書類にはくわしく記載されていませんがやっぱりどんなに出勤日数が少なくても直前の6ヶ月なんでしょうか。。。
回答よろしくお願いします。
出産のために退職したのですが過去6ヶ月の給料。。。とありますが退職の6、5ヶ月前はつわりで出勤日数が5日でした。それも1ヶ月に入るんでしょうか?
それとも、月に○日(もしくは○時間)以上出勤した月しか含まれないのでしょうか?
もしそうであれば金額がかなりかわるので、書類にはくわしく記載されていませんがやっぱりどんなに出勤日数が少なくても直前の6ヶ月なんでしょうか。。。
回答よろしくお願いします。
退職日から遡って、6ヶ月ですが。月に11日以上出勤してないと算定には入りません。5日しか出勤してないのでしたらその月は飛ばして計算します。
失業保険について
私は今30歳でパートをしています。
職場に嫌気がさし辞めたいです。
どうせなら次は正社員を目指したいと思っています。
今年中は扶養の関係もあるので
来年から正社員として働きたいのですが
来月ぐらいに退職の意思を伝え12月中に辞めるつもりです。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きを
するつもりですが、受給できるまで3か月ぐらいありますよね?
もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
失業保険はもらえないと思うのですが
もし再就職してやっぱり合わずにすぐに辞めてしまった場合
受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
やっぱり一度就職してしまったらダメですか?
今までパートだったのでわりと融通の効く働き方ができていたので
正社員としてやっていけるのか(仕事と家庭の両立)
という不安があります。
私は今30歳でパートをしています。
職場に嫌気がさし辞めたいです。
どうせなら次は正社員を目指したいと思っています。
今年中は扶養の関係もあるので
来年から正社員として働きたいのですが
来月ぐらいに退職の意思を伝え12月中に辞めるつもりです。
すぐにハローワークに行き失業保険の手続きを
するつもりですが、受給できるまで3か月ぐらいありますよね?
もしその受給までの間に正社員で仕事が見つかったら
失業保険はもらえないと思うのですが
もし再就職してやっぱり合わずにすぐに辞めてしまった場合
受給できなかった失業保険をもらうことができますか?
やっぱり一度就職してしまったらダメですか?
今までパートだったのでわりと融通の効く働き方ができていたので
正社員としてやっていけるのか(仕事と家庭の両立)
という不安があります。
雇用保険の受給資格には「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
とありますよ、これをクリアしてないと基本手当ても
再就職手当も受けられませんよ
とありますよ、これをクリアしてないと基本手当ても
再就職手当も受けられませんよ
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